
- 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第三条にて定められております。

- 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第3項にて定められております。

- 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第4項 ならびに
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第六条の二の第3項にて定められております。 
- 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第1項にて定められております。
≫マニフェスト・サンプル 
- 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第二十五条にて定められております。クリーンクルーは不用品の正規産業廃棄物及び一般廃棄物収集運搬業許可業者です。回収したお客様の不用品は最終処分工場で適正に処分されます。
- 東京都公安委員会許可 第301110305262号
- 東京都産業廃棄物収集運搬業許可番号 第13-10-102829号
- 川崎市産業廃棄物収集運搬業許可番号 第57-00-102829号
- 横浜市産業廃棄物収集運搬業許可番号 第56-00-102829号
- 埼玉県産業廃棄物収集運搬業許可番号 第11-00-102829号
- さいたま市産業廃棄物収集運搬業許可番号 第101-00-102829号
- 千葉県産業廃棄物収集運搬業許可番号 第12-00-102829号
- 千葉市産業廃棄物収集運搬業許可番号 第055-00-102829号
- 船橋市産業廃棄物収集運搬業許可番号 第104-00-102829号
- 柏市産業廃棄物収集運搬業許可番号 第111-00-102829号
- 関東運輸局登録番号 関白貨836号
- 第2種電気通信事業【A-12-3951】
- 商標登録証 登録第4738200
- 東京都事業系一般廃棄物収集運搬業許可番号 第1365号
マニフェストとは、排出事業者(※)が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、 業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を 記載したマニフェストを受取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができます。これによって、不適正な処理による環境汚染や社 会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。
※事業にかかわる廃棄物が対象になります。個人は対象になりません。
≫マニフェスト・サンプル
廃棄物の処理が完了すると、処理業者から事業者へマニフェストの写しが送られてきて、廃棄物の最終処分までの流れを把握することができます。そこで不法投棄が行われていないか、適正な処理が行われているかを確認することができます。


















