HOME > 個人情報・機密情報保護対策に!


社員の不注意・過失・知識不足
複写機の中に原稿を忘れる、FAX送信先を間違える、秘密文書を机の上に放置したまま帰宅する、帰宅途中の電車内に社外秘文書を忘れる、パソコンのデータを完全に消去しないまま処理する、秘密を含んでいるのに秘密としての認識がないまま処理するなど。

派遣社員、アルバイトや社員(元社員)の意図的行為
個人情報を流すだけで簡単に副収入が得られる買収と利得の構図、脅迫、知人・友人による懇願などから流出するケース。個人データを高価で買取る業者が存在しています。最近ではリストラなど、会社への恨みや不満から、秘密が漏れるケースも考えられます。

外部者の意図的行為・過失
清掃業者を装ってゴミの中をあさる、コンピュータシステムへのハッカー行為、オフィスに忍び込むスパイ行為、客や仕入れ業者を装って情報を入手する、興信所・調査会社などに依頼して手に入れる、処理委託会社が処理費を浮かすために不法投棄したり、ずさんな処理をした結果、漏えいするなど。
万が一、情報が漏えいした場合の企業への影響は以下が考えられます。
- ● 信用失墜(顧客離れ、株価下落)
- ● 巨額賠償・巨額費用
- ● 売上低下
- ● 行政処分(個人情報保護法による)
- ● 株主代表者訴訟、民事訴訟を起こされる可能性
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情報の漏えいを防ぐには!

「個人情報保護法」が完全施行!(平成17年4月)
個人情報(機密情報)の保護は企業の存続に関わる重要課題です!
【個人情報保護法とは】
個人の権利と利益を保護するために、本人の意図しない個人情報の不正な流用や、個人情報を扱う事業者がずさんなデータの管理をしないように、一定数以上の個人情報(個人を特定できる5,000件以上の情報)を扱う事業者を対象に義務を課す法律が、2005年4月より全面施行されました。
「個人情報保護法」より
【第20条】
個人情報保護取扱事業者は、その取扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
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経済産業省が企業に向けた具体的指針を発表(平成16年6月15日)
「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」(平成16年10月22日告示)
(ii)手続の明確化と手続に従った実施
- ● 消去・廃棄する際の手続の明確化
- ● 定められた手続による消去・廃棄の実施
- ● 権限を与えられていない者が立ち入れない建物等での消去・廃棄作業の実施
- ● 個人データを消去できる端末の、業務の必要性に基づく限定
- ● 個人データが記録された媒体や機器をリース会社に返却する前の、データの完全消去(例えば、意味のないデータを媒体に1回又は複数回上書きする。)
- ● 個人データが記録された媒体の物理的な破壊(例えば、シュレッダー、メディアシュレッダー等で破壊する。)
データの「物理的な破壊」はガイドラインの中でも記載されており、クリーンクルーによる出張細断サービス、持込細断サービスは、非常に有効な手段だといえます。
情報漏えいの企業への影響
- ● 信用失墜(顧客離れ、株価下落)
- ● 巨額賠償・巨額費用
- ● 売上低下
- ● 行政処分(個人情報保護法による)
- ● 株主代表者訴訟、民事訴訟を起こされる可能性
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さらに個人情報保護法完全施行による影響は?
個人情報が流出した場合、民事での損害賠償請求に加えて、行政処分の対象となる。
主務大臣の命令に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
「個人情報の保護」が法律で定められることにより、人々の権利としての意識が高まり、情報の漏洩時に大幅な企業のイメージダウンとともに、訴訟などの法的手段に訴えられる可能性が高まる。







