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事業者が廃棄物を処理する場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守する必要があり、違反した場合は罰則規定もございます。以下に主に関わる条文をご紹介致します。
事業者は廃棄物を自らの責任で適正に処理する必要があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第三条にて定められております。
事業者が廃棄物の運搬・処理を他社(処理業者)に委託する場合は、適切な許認可をもった業者に委託する必要があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第3項にて定められております。
事業者は廃棄物を自らの責任で適正に処理する必要があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第4項 ならびに
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第六条の二の第3項にて定められております。
事業者が廃棄物の処理状況を管理するために「マニフェスト伝票」を交付し、管理しなければなりません。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第1項にて定められております。
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これらの法を破った場合「5年以下の懲役または1千万円以下の罰金」が課せられる可能性があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第二十五条にて定められております。
クリーンクルーは不用品の正規産業廃棄物及び一般廃棄物収集運搬業許可業者です。回収したお客様の不用品は最終処分工場で適正に処分されます。
東京都公安委員会許可 第301110305262号
東京都産業廃棄物収集運搬業許可番号 第13-00-102829号
川崎市産業廃棄物収集運搬業許可番号 第57-00-102829号
横浜市産業廃棄物収集運搬業許可番号 第56-00-102829号
埼玉県産業廃棄物収集運搬業許可番号 第11-00-102829号
さいたま市産業廃棄物収集運搬業許可番号 第101-00-102829号
関東運輸局登録番号 関白貨836号
第2種電気通信事業【A-12-3951】
商標登録証 登録第4738200
東京都事業系一般廃棄物収集運搬業許可番号 第1365号
マニフェストとは
マニフェストとは、排出事業者(※)が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができます。これによって、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。
※事業にかかわる廃棄物が対象になります。個人は対象になりません
マニフェスト・サンプル ![]()
マニフェストを交付するとどうなるの?
廃棄物の処理が完了すると、処理業者から事業者へマニフェストの写しが送られてきて、廃棄物の最終処分までの流れを把握することができます。そこで不法投棄が行われていないか、適正な処理が行われているかを確認することができます。







